PHSとエアエッジならコムステーション公認代理店 ウィルコムミニショップ 通信販売センター |
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2006年8月3日現在
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 有限会社シーケンス(以下「当社」といいます。)は、ウィルコム通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりウィルコム通信サービス(当社が、約款以外の提供条件を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項のほか、当社は、ウィルコム通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款をインターネット及びサービス取扱所において掲示します。
(提供条件の変更に係る説明)
第4条 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に規定する提供条件の変更については、書面を送付する方法により事前に説明します。
(ウィルコム通信サービスの種類)
第8条 (略)
2 一般ウィルコム通信には、次の区別があります。
ただし、特定通信限定利用U型は、一般ウィルコム通信契約者が個人の場合に限り提供します。
区別:内容
無限定利用:通話相手先限定利用、特定通信限定利用型及び特定通信限定利用型以外のもの
通話相手先限定利用(安心だフォン・TwoLINK DATA):通話の発信について、緊急通報用電話の電話番号等当社が別に定める電話番号、及び当社が別に定める数の範囲内(3まで)において契約の申込者が指定する特定の電話番号への回線交換通信に限り利用できる一般ウィルコム通信
特定通信限定利用型(文字電話):文字メッセージ、データ伝送その他の通話以外の回線交換通信に限り利用できる一般ウィルコム通信であって、当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信を行うことができるもの
特定通信限定利用U型(H”in使っただけコース):文字メッセージ、データ伝送その他の通話以外の回線交換通信に限り利用できる一般ウィルコム通信であって、第13条(一般ウィルコム通信契約申込の承諾)に規定するオンライン開通契約申込における処理手順により回線開通を行うもの
3 一般ウィルコム通信の無限定利用には、利用可能な通信方式により、次の区別があります。
区別:内容
標準型:複合型及び回線交換専用型以外のもの
複合型:1の通信において、単位時間当たりデータ伝送量その他の伝送条件に応じて、パケット交換方式による通信と回線交換方式による通信を適宜切り替えて行う通信(以下「フレックスチェンジ通信」といいます。)、パケット交換方式による通信(フレックスチェンジ通信の構成要素であるものを除きます。以下「パケット通信」といいます。)及び回線交換方式による通信(フレックスチェンジ通信の構成要素であるものを除きます。以下「回線交換通信」といいます。)が利用できるもの
回線交換専用型:パケット通信(文字情報蓄積伝送装置、文字情報提供装置接続装置又は大容量情報提供設備への通信に限ります。)及び回線交換通信が利用できるもの。
(注)パケット通信は、当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る契約者回線等への通信及び当社が別に定める当社の電気通信設備への通信において、フレックスチェンジ通信は、当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る契約者回線等への通信において、提供します。
(ウィルコム通信サービスのサービス区域)
第9条 当社のウィルコム通信サービスの提供区域は、当社が別に定める「提供区域一覧表」によります。
2 前項に規定する提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等ではウィルコム通信サービスを利用できないこと(通信速度の低下を含みます。)があります。
(契約の種別)
第10条 一般ウィルコム通信には、次の契約があります。
ただし、定期一般ウィルコム通信契約は、一般ウィルコム通信の区別が無限定利用の場合に限り締結します。
(1)一般ウィルコム通信契約
(2)定期一般ウィルコム通信契約
(一般ウィルコム通信契約申込の方法)
第12条 一般ウィルコム通信契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその一般ウィルコム通信の契約事務を行うサービス取扱所に提出又は電話網等を経由して送信していただきます。
ただし、その申込みが契約変更(一般ウィルコム通信契約(定期一般ウィルコム通信契約を除きます。)を解除すると同時に新たに定期一般ウィルコム通信契約を締結すること又は定期一般ウィルコム通信契約を解除すると同時に一般ウィルコム通信契約(定期一般ウィルコム通信契約を除きます。)を締結することをいいます。以下同じとします。)によるものである場合は、この限りでありません。
2 当社は、一般ウィルコム通信契約者から契約変更の申出があったときは、その申込事項は、申出の際変更された事項を除き、既に提供している一般ウィルコム通信に準じて取り扱います。
(一般ウィルコム通信契約申込の承諾)
第13条 当社は、一般ウィルコム通信契約の申込み(契約変更によるものを除きます。)があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通話の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)一般ウィルコム通信契約(一般ウィルコム通信の区別が通話相手先限定利用のものに限ります。)の申込みをした者が、当社が別に定める数の範囲(3まで)を超えて利用するおそれがあると当社が認めたとき。
(2)一般ウィルコム通信契約の申込みをした者が、第67条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3)一般ウィルコム通信契約(一般ウィルコム通信の区別が特定通信限定利用型又は特定通信限定利用?型のものに限ります。)の申込みをした者が、通話に利用するおそれがあると当社が認めたとき。
(4)一般ウィルコム通信契約の申込みをした者が、料金その他の債務(この約款に規定するウィルコム通信サービス(付随サービスを含みます。)に関する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 契約申込書を電話網等を経由して送信する方法により行う一般ウィルコム通信契約の申込みであって、当社が定めた回線開通の処理手順を実行できる端末設備からその処理手順に則り手続きを行うもの(以下「オンライン開通契約申込」といいます。)については、当社は、前各項の規定によるほか、一時的な利用限度額の設定その他当社が別に定めるところによりその申込みを承諾します。
5 当社は、契約変更の申出があったときは、申出の日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の翌料金月の起算日(申出の日が料金月の起算日であるときは、その日とします。)に、その申出を承諾します。
(電話番号)
第14条 一般ウィルコム通信の電話番号は、一般ウィルコム通信契約申込の承諾時に当社が定めます。
2 当社は、第62条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、一般ウィルコム通信の電話番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により一般ウィルコム通信の電話番号を変更する場合は、あらかじめそのことを一般ウィルコム通信契約者に通知します。
(一般ウィルコム通信の区別の変更等)
第15条 一般ウィルコム通信契約者(定期一般ウィルコム通信契約者を除きます。)は、一般ウィルコム通信の区別の変更の請求をすることができます。
2 一般ウィルコム通信契約者は、一般ウィルコム通信の無限定利用の区別の変更の請求をすることができます。
3 前2項の請求があったときは、当社は、第13条(一般ウィルコム通信契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(一般ウィルコム通信利用権の譲渡)
第17条 一般ウィルコム通信契約者が一般ウィルコム通信契約に基づいて一般ウィルコム通信の提供を受ける権利(以下「一般ウィルコム通信利用権」といいます。)は、配偶者又は2親等内の親族関係にある者への譲渡その他当社が別に定める場合に限り、譲渡することができます。
2 一般ウィルコム通信利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりその一般ウィルコム通信の契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の規定により一般ウィルコム通信利用権の譲渡の承認の請求があったときは、一般ウィルコム通信利用権を譲り受けようとする者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合、その他当社の業務の遂行上支障がある場合を除き、これを承認します。
4 一般ウィルコム通信利用権の譲渡があったときは、譲受人は、一般ウィルコム通信契約の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
(一般ウィルコム通信契約者の氏名等の変更の届出)
第19条 一般ウィルコム通信契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを当社所定の書面により速やかにその一般ウィルコム通信の契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 一般ウィルコム通信契約者が第1項の届出を怠ったときは、当社が一般ウィルコム通信契約に関し一般ウィルコム通信契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先宛に発信した書面は、当該書面不到達の場合においても、通常その到達すべき時に一般ウィルコム通信契約者に到達したものとみなします。
(一般ウィルコム通信契約者が行う一般ウィルコム通信契約の解除)
第20条 一般ウィルコム通信契約者は、一般ウィルコム通信契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその一般ウィルコム通信の契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
ただし、第12条(一般ウィルコム通信契約申込の方法)第2項の規定による場合は、この限りでありません。
(定期一般ウィルコム通信契約の満了等)
第21条 定期一般ウィルコム通信契約は、その契約(一般ウィルコム通信利用権の譲渡があったときは、譲渡前の契約)に基づいて当社が一般ウィルコム通信の提供を開始した日(その契約が次項の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日)から起算して1年を経過することとなる日の属する料金月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。
2 当社は、前項の規定により定期一般ウィルコム通信契約が満了した場合は、あらかじめその契約を更新しない旨の通知を受けているときを除き、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に定期一般ウィルコム通信契約を更新します。
(当社が行う一般ウィルコム通信契約の解除)
第22条 当社は、第41条(利用停止)第1項の規定により一般ウィルコム通信の利用を停止された一般ウィルコム通信契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般ウィルコム通信契約を解除することがあります。
2 当社は、一般ウィルコム通信契約者が第41条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、一般ウィルコム通信の利用停止をしないでその一般ウィルコム通信契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その一般ウィルコム通信契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般ウィルコム通信契約者にそのことを通知します。
(自営端末設備の接続)
第38条 (略)
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 接続しようとする自営端末設備が、自動的に探知した位置情報を自動的に送出する機能を有する自営端末設備(位置情報を自動的に送出する機能を有していても、盗難・紛失時の位置検索(貴重品輸送の位置探索、自転車の位置探索等)に使われ、位置情報の送出の可否を任意に設定する必要が無いものを除きます。)であって、位置情報の送出の可否を任意に設定することができないものであるとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(利用中止)
第40条 当社は、次の場合には、ウィルコム通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第45条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりウィルコム通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをウィルコム通信契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第41条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのウィルコム通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) ウィルコム通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第19条(一般ウィルコム通信契約者の氏名等の変更の届出)(第25条(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。以下同じとします。)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出たその内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは契約を締結していた他のウィルコム通信サービス(付随サービスを含みます。)に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がそのウィルコム通信サービス又は当社と契約を締結している他のウィルコム通信サービスの利用において 第67条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 検査の結果技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 第53条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 当社は、前項の規定によりウィルコム通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、前項各号に規定する事実が当社の業務の遂行上特に著しい支障をあたえると認める場合であって緊急やむをえないときは、利用停止後速やかに通知します。
(料金)
第47条 ウィルコム通信サービスに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料等(基本使用料、端末設備使用料又は付加機能使用料をいいます。以下同じとします。)、通話料、相互接続番号案内料、契約解除手数料及び手続きに関する料金とし、基本使用料等は、ウィルコム通信サービスの態様に応じて合算するものとします。
(基本使用料等の支払義務)
第48条 契約者は、料金表において別段の規定がある場合を除き、その契約に基づいて当社が契約者回線、端末設備又は付加機能の提供を開始した日から起算して、契約の解除若しくは端末設備若しくは付加機能の廃止があった日の前日又は定期一般ウィルコム通信契約の満了日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)、第2(端末設備使用料)又は第3(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、料金表第1表第3に規定する利用料については、通話料の支払いの例によります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりウィルコム通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の75%の額の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ウィルコム通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別:支払いを要しない料金
契約者の責めによらない理由によりそのウィルコム通信サービスを全く利用することができない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。:そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのウィルコム通信サービスについての料金
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通話料の支払義務)
第49条 契約者回線から行った通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。以下同じとします。)に係る料金は、その通話と他社相互接続通話(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通話を除きます。)とを合わせて当社が定めるものとし、その契約者回線の契約者が、当社が料金表第1表第4(通話料)の規定に基づいて算定した料金を当社に支払っていただきます。この場合、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
ただし、当社が別に定める協定事業者の他社契約者回線に着信した通話に係る料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせてその着信又は中継に係る協定事業者がその協定事業者の契約約款(契約約款以外の契約事項を記した書面を含みます。以下同じとします。)において定め、その着信又は中継に係る協定事業者が請求するものとし、その料金の支払義務者その他料金に関する取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
2 協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備から発信し、契約者回線等へ着信した通話に係る料金は、この約款の規定にかかわらず、その通話と他社相互接続通話とを合わせてその発信に係る協定事業者がその協定事業者の契約約款において定め、その発信に係る協定事業者が請求するものとし、その料金の支払義務者その他料金に関する取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
ただし、当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備から発信し、契約者回線等へ着信した通話に係る料金は、その通話と他社相互接続通話とを合わせて当社が定め、その協定事業者が請求するものとし、その料金の支払義務者その他料金に関する取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
3 国際通信事業者との相互接続に係る通話(当社が別に定めるものに限ります。)の料金は、この約款の規定にかかわらず、その通話と他社相互接続通話とを合わせてその国際通信事業者又はその国際通信事業者が定める協定事業者(以下「国際通信事業者等」といいます。)がその契約約款において定めるものとし、その料金の請求及び支払義務者その他料金に関する取扱いについては、その国際通信事業者等の契約約款に定めるところによります。
4 料金表第1表第4の1の表(11)に規定する定額料金については、この約款において別段の規定がある場合を除き、付加機能使用料(利用料を除きます。)の支払いの例によります。
5 契約者は、通話料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第4の1の表の(21)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(契約解除手数料の支払義務)
第50条 定期一般ウィルコム通信契約者は、更新日の属する料金月以外の日に定期一般ウィルコム通信契約の解除があったときは、当社がやむを得ないと認める場合を除き、料金表第1表第6(契約解除手数料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、更新日の属する料金月に契約変更の申出をし、第13条(一般ウィルコム通信契約申込の承諾)第5項の規定により翌料金月の起算日に承諾された場合は、この限りではありません。
(預託金)
第53条 契約者は、次の場合には、一般ウィルコム通信又はテレメタリングの利用に先立って(オンライン開通契約申込の承諾を受けたとき又は当社がやむを得ないと認めたときは、当社が定める期日までに)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) ウィルコム通信契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) 一般ウィルコム通信利用権を譲り受けたとき。
(3) 第41条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、10万円以内の額で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのウィルコム通信契約の解除等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、当該契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(延滞利息)
第55条 契約者は、料金その他の債務(預託金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(契約者の切分責任)
第60条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(責任の制限)
第63条 当社は、ウィルコム通信サービスを提供すべき場合において、当社(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者を含みます。)の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのウィルコム通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、ウィルコム通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該ウィルコム通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金、第2(端末設備使用料)に規定する料金、第3(付加機能使用料)に規定する料金(利用料を除きます。)及び第4(通話料)の1の表の(11)に規定する定額料金
(2) 料金表第1表第3に規定する料金(利用料に限ります。)及び料金表第1表第4(通話料)に規定する料金(定額料金を除きます。)(それぞれウィルコム通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則3及び7の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりウィルコム通信サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第64条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、なんらの責任も負いません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社が技術基準の適用を変更したため、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更した規定に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造又は変更に要する費用以外の費用については負担しません。
(利用に係る契約者の義務)
第67条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(自営端末設備にあっては、移動無線装置に限ります。)、付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは 自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置する行為、故意に多数の不完了呼を発生させる等通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為その他の通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備又は自営電気通信設備に登録されている電話番号その他の情報(当社が別に定めるものを除きます。)を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が提供している端末設備(付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社が提供している端末設備(付加機能を提供するために契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、インターネット接続サービス等を利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社が提供している端末設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(電気通信事業者への情報の通知)
第73条 一般ウィルコム通信契約者は、第20条(一般ウィルコム通信契約者が行う一般ウィルコム通信契約の解除)若しくは第22条(当社が行う一般ウィルコム通信契約の解除)の規定に基づき一般ウィルコム通信契約を解除した後又は第21条(定期一般ウィルコム通信契約の満了等)の規定により定期一般ウィルコム通信契約が満了した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者(当社が別に定めるものに限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(情報料等回収代行)
第82条 有料情報サービス等(ウィルコム通信サービスを利用することにより有料で情報等の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金等の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る契約者回線の一般ウィルコム通信契約者は、有料情報サービス等の提供者(以下「情報等提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金等(有料情報サービスの利用の際に、情報等提供者がお知らせする料金等及びその延滞利息をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報等提供者に代わって回収することを承諾していただきます。
2 前項の場合、一般ウィルコム通信契約者は、次の各号について合わせて承諾していただきます。
(1) 当社がその情報等提供者に代わって回収する有料情報サービス等の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社は、当該有料情報サービス等の料金等の回収代行を中止します。この場合、当社は、有料情報サービス等の利用の際に情報等提供者がお知らせする有料情報サービス等の利用規約等に基づき当該料金等の回収代行を中止した旨の通知等を当該情報等提供者に対して行うとともに、情報等提供者が当該サービスの料金等の回収のために必要なウィルコム通信契約者の情報等を当該有料情報サービス等の情報等提供者に通知するものとし、以降、情報等提供者が、有料情報サービス等の利用の際に当該情報等提供者がお知らせする有料情報サービス等の利用規約等に定める提供条件に基づき、自ら当該料金等を回収します。
(2) 前号の場合において、当社は、情報等提供者から請求があったときは、当該契約者回線からの当該有料情報サービス等への接続を中止する措置を執ります。
3 一般ウィルコム通信契約者は、当社が指定するサービス取扱所に申し出をしていただいたうえで、当社による有料情報サービス等の料金回収代行を、当社が別に定めるところにより、拒否することができます。
4 当社による有料情報サービス等の料金等の回収代行を拒否した一般ウィルコム通信契約者が、当社が別に定めるところにより、当該回収代行を承諾する場合は、料金表第2表(付随サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
5 当社は、第1項の規定により回収する有料情報サービス等の料金等(契約者回線から利用された有料情報サービス等であって、その契約者回線の契約者以外の者が利用した有料情報サービスの料金等を含みます。)については、通話料及びその延滞利息に含めて一般ウィルコム通信契約者に請求します。この場合、その利用に係る契約者回線の通話料に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
6 前項の場合において、請求する有料情報サービス等の料金は、当社の機器により計算します。
7 当社は、有料情報サービス等で提供される情報等の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
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平成18年4月より携帯電話不正防止法の施行に伴い、 契約締結時に本人確認書類が必要となりました。
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なおオンラインでお申込みの方は、お申込み後に本人確認書類を、FAX番号
043-253-9766 までお送り下さい。
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〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町449番24
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